退去前・入居中・建築中の案件のお申込ついて
更新日:2023年5月17日
退去前・入居中・建築中の案件のお申込ついては、先行契約をお願いしております。
上記の物件の場合の契約リスクについては充分に配慮頂いた上で、入居者様にご説明をお願い致します。
・入居日にズレが発生する場合。
・現入居者(占有者)の方の退去が延長になる。
・建築工事の延長
・退去後の不具合発見等による原状回復工事・修繕工事の長期化
上記が発生した場合は、締結済みの契約は無条件解除とさせて頂いております。
又、契約締結後、入居日前の段階で、退去が完了しだい、内見頂く事は可能です。
この場合、内見後の契約解除については、承れませんので、ご了承下さい。
関連記事
すべて表示学生の方の契約名義についてご質問が多いので、回答致します。 ・未成年の方との直接契約は行いません。保護者の方との契約は可能です。 ・成人で学生の方との契約は可能です。 ただし、家賃、生活費の支払い源泉についてご申告をお願いしております。親御様の援助の場合は、親御様の勤務、収...
申込の際に「いつから入居できますか?」とお問い合わせ頂く事が多くございます。 弊社では[入居日]欄に具体的に入居可能な日(例:4月1日より入居可)を記載しております。[入居日]欄に具体的に入居可能な日の記載がない場合(例:4月上旬より入居可)は、退去日、原状回復工事完了日*...
就学または就労状況などを明確にできること 全保連またはオリコフォレントインシュアまたはGTNとの保証委託契約が必須 日本語での会話および日本語文書の読み取りができる方 法人契約の場合で、社宅利用、外国籍の入居社員の方であれば、上記条件が緩和できる場合もありますので、会社概要...